遊休地を所有する方は、土地の管理、税金や相続など、様々なお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
そうした問題に直面したときに、選択肢の一つとして考えられるのが土地売却ですが、どのように売却を進めていくのかわからない方もいらっしゃると思います。
こちらでは下記について詳しく解説していきます。
- 遊休地所有者が抱える3つの悩み
- 遊休地を有効活用する様々な方法
- 環境へ貢献する太陽光発電設備の設置用地として売却
- 当社で募集中の太陽光発電設備の設置用地
遊休地の所有者が抱える3つの悩み
遊休地の所有者が抱えやすい悩みとしては、以下の3つが挙げられます。1つずつ見ていきましょう。
土地の管理
まず挙げられるのは、土地の所有者が高齢、または保有する土地までの距離が遠いために、土地の管理が行き届かないという悩みです。
遊休地を放置することにより、ゴミの不法投棄などのリスクが発生します。ゴミが捨てられれば害虫が発生する場合もあり、近隣住民とのトラブルに発展する事も考えられます。
土地の所有にかかる税金
土地を含む不動産は、所有しているだけで固定資産税や都市計画税(都市計画区域内の市街化計画区域の場合)がかかります。
通常の農地の場合、固定資産税の評価額は売買価格×0.55(限界収益率)です。しかし、遊休農地(1年以上耕作作業を行っておらず、今後行う予定もない農地)については0.55を乗じないため、通常の農地よりも1.8倍多く課税されることになります。田舎なら都市部ほど高くないとはいえ、長期にわたればそれなりに大きな金額になるでしょう。
相続問題
土地の担い手がそもそもいない場合も少なくないでしょう。
過疎化が進んで担い手がいない地方の土地など、価値の上がる見込みがない場所なら、早めに売却を検討したほうがよいといえます。
遊休地を有効活用する方法
遊休地の有効活用の方法にはアパートや駐車場経営だけでなく、トランクルーム経営・定期借地などの様々な方法がありますのでご紹介します。
アパート・マンション経営
土地活用の中で最もメジャーな方法が、アパートやマンションの賃貸経営です。建物を新しく建てる場合は基本的に金融機関から融資を受けて資金調達を行い事業を開始します。収入源は家賃収入となります。
駐車場経営
初期費用を抑えられて、他の事業形態への転用性も高いというメリットをもつのが、駐車場経営です。駐車場経営には月極駐車場・コインパーキングの2種類の方法があります。
トランクルーム
土地に「トランクルーム」というコンテナを設置し、荷物置き場として貸し出すことで収入を得る方法です。業者による「一括借り上げ方式」で毎月固定の収入を得る方法と、トランクルームを購入して自分で運営する方法があります。
定期借地
「定期借地」とは、土地を貸し出して収入を得る方法です。一般的に、個人の住居用や店舗などの事業用定期借地として貸し出します。
建物の建設および運営に関しては借主が行うため初期投資は不要で、借入金返済のリスクを負う必要がありません。契約期間が終了したら建物を取り壊して、元の土地の状態に戻してから返却してもらいます。
この他にも下記のように環境へ貢献する太陽光発電設備の設置用地として活用する方法もあります。
環境へ貢献する太陽光発電設備の設置用地として売却
利便性が高い場所になくても、多くの日射量が期待できるのであれば太陽光発電設備の設置用地に適している可能性があります。太陽光発電設備の設置用地として遊休地を売却するメリットとしては、おもに以下の3点が挙げられます。
- 売却収入が得られる
- 固定資産税がゼロ
- 太陽光発電設備の設置用地として売却することで間接的に環境貢献
太陽光発電設備の設置用地として売却を検討されてみてはいかがでしょうか。
当社では現在、約300坪(1000㎡)以上で日当たりのよい土地を全国エリア(※沖縄・九州・北陸・離島を除く)で募集をしております。
当社で募集中の太陽光発電設備の設置用地
当社が現在募集している太陽光発電の募集用地はおもに以下3点です。
- ①約300坪(1,000㎡)以上(北海道電力エリアは約500坪(1,650㎡)以上)
- ②日当たりが良いこと
- ③全国エリア(※沖縄・九州・北陸・離島を除く)
売却対象になる土地の例は?
売却対象となる土地の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 原野
- 転用可能な農地
- 資材置き場
- 工場跡地
- 駐車場
- 雑種地
※法規制や当社の審査結果によりお取引をお断りする場合もあります。
まとめ
郊外にある広くて日当たりのよい遊休地は、太陽光発電設備の設置用地として売却するのに適しています。「利便性がよくないから活用ができないのでは」と考えている方も、一度検討してみてはどうでしょうか。長期間にわたって放置している遊休地があるが、今後も活用予定がない・相続する人もいない場合は、土地売却を検討することをおすすめします。
※記載内容は掲載当時のものであり、変更されている場合がございます。